風俗のお店は一般企業とは少し雇用形態が異なります。
風俗嬢という仕事は頑張れば頑張るほど稼げる仕事ですが、お店によっては罰金やペナルティ制度が導入されているところもあります。
せっかく頑張って働いても、お店の規則で罰金やペナルティを課されたら悲しいですよね。
この記事では、意外と知られていない罰金やペナルティのよくあるシステムと、課されたときの対処法を紹介します。
せっかくの給料を無知が理由で減らしてしまわないように勉強しましょう!
風俗嬢への罰金って本当にあるの?
いきなり結論から言いますが、風俗嬢への罰金は実際にあります。
が、ほとんどのお店では存在せず、私の体感では9割のお店では罰金制度はありません。
そもそも罰金は「罰として出させる金銭」という意味です。
罰金と聞くと良くないイメージに聞こえますよね。
実際、女の子がお店の規則に違反したりお店に損害を出した、こんな場合は「罰金」として女の子から罰金料を徴収します。
しかし、10年以上前の風俗では珍しくはなかったですが、今の風俗ではほとんど聞かなくなったので罰金制度について知らなかった女の子も安心してくださいね。
一部の風俗店が罰金をとってる理由
先に述べたとおり、ほとんどの風俗では罰金制度はありませんが、残りの1割については今でも罰金制度が存在しています。
その1割の風俗店が罰金をとる理由はずばり、約束や規則を守れない女の子を管理するためです。
風俗では特に時間にルーズな女の子が多いので、守らざるを得ない状況を作るためにこの制度を導入しているお店が多いのです。
誰でも罰金が発生するとなると、払わないように努力しますもんね。
そしてこの1割は次のようなお店が多いです。
- 勤怠管理が厳しい
- 店舗型の風俗店
- 高級店
勤怠管理が厳しいお店はもとより、店舗型や高級店にもよくあります。
私がこれまで勤めたお店の中に罰金制度を導入しているお店がありましたが、そのお店では当日欠勤は罰金1,000円、無断欠勤は罰金2,000円と明確に決められていました。
特に高級店では、お客さんがそれなりの金額を支払います。
そのため女の子側に礼儀不足等があってはならない意味で罰金制度を設けていると説明されたこともあります。
風俗嬢に罰金が発生するケース
それでは、実際にどんなケースで罰金が発生するのか細かく見ていきましょう!
遅刻
遅刻は一般社会でもあまり良くないイメージがありますが、風俗嬢はたとえば10時から勤務であれば10時に接客できる状態でないといけません。
なので、そもそも遅刻する=もし10時にお客さんがいたら接客できないので、厳しいお店では始業時刻に接客できない状態を罰金とするところがあります。
無断欠勤・当日欠勤
遅刻でも罰金が発生するので無断欠勤や当日欠勤は当然ながら罰金対象です。
私がびくびくしていたのは、どんな理由であれ当日欠勤は罰金対象になるということについて。
当日、朝起きたら体調が悪いということもあるのに、もともと決まっているシフトだからという理由で罰金を取られそうになった経験があります。
店外営業
店外営業とは、いわゆるお客さんとの店外=プライベートで会うことです。
本来お客さんはお店のお客さんであり、お店を抜いて外で会うということはお店を裏切る行為になります。
いくらその女の子の本指名客であっても、本来お客さんがお店に支払うはずだった売り上げがお店に入らなくなるので、どの風俗店でも店外営業は固く禁じています。
またお店は広告費をかけて女の子を宣伝しているのもあって、このような裏切り行為は余計に罰金対象となるわけです。
下手をすれば営業妨害だと言われることもあります。
風俗店の掛け持ち
風俗店の掛け持ちはお客さんの分散につながります。
たとえばある女の子がデリヘルとソープを掛け持ちした場合、お客さんは本番がないお店よりも本番のあるソープを選ぶ可能性が高くなります。
そうするとデリヘルでの売り上げが減るので、お店が良く思うわけありません。
シフト上も分散してしまいお店は機会損失になります。
罰金制度を導入していないお店でも掛け持ちをNGとするほど掛け持ちはお店に嫌がられる行為です。
お店で禁止されている行為をした場合
女の子側からの店外デートのお誘いもそうですが、
- 本番禁止のお店でお客さんにお金を要求して本番をした
- 連絡先交換禁止のお店でお客さんと連絡先を交換した
- お店の売り上げが減る行為や法律に違反する行為をした
などといった場合に罰金が発生するケースがあります。
お店を辞めたとき
お店を辞めたときに発生する罰金は、お店との特別な約束があった場合に発生します。
たとえばスカウトを通して入店し、労働期間が設けられていたのにも関わらず辞めた。
またバンスをしていて、返済が完了する前に辞めたなどが挙げられます。
お客さんに罰金が発生するケース
風俗での罰金は、実は女の子だけじゃないんですよ!
女の子が異性に対して性的なサービスを行う風俗では、お客さんに罰金が発生するケースも存在します。
本番行為
本番NGの風俗店で絶対にやってはいけないことです。
たとえ女の子がOKしたとしても、風俗店は風営法で規制されている業種なので接客中の本番行為は違法です。
この噂が広まれば警察の立ち入り検査があったり、場合によってはお店が閉店に追い込まれてしまいます。
そのため、お店は本番行為については特に目を光らせていて、もし見つけた場合はしかるべき措置を受けることになり、罰金の金額も数十万と高額になります。
強姦
女の子の同意なく、無理やり挿入した・挿入しようとした場合も罰金対象です。
強姦した場合はお店との話し合いだけで終わらないこともあり、女の子の希望によっては裁判など大きな問題に発展するケースも。
どちらにせよ本番行為は大事になることが多く、肉体的・精神的に傷ついた女の子への損害賠償が必要になります。
その額は数十万~百万円ほど。
盗撮・盗聴
そもそも無断で盗撮したり、盗聴する行為は違法行為なので、いくらお金を払っているとはいえ、風俗で遊んでいる最中の盗撮盗聴は罰金対象です。
お店はあくまでお店の中で女の子と遊ぶ時間の対価としてお金を受け取っているので、その時間を私的に利用した場合は罰金を請求されます。
デリヘルの盗撮客についての記事ではいろいろな可能性について紹介しましたが、盗撮盗聴は女の子自身にも大きく被害が及ぶので見つけ次第罰金で解決する、という流れです。
店外デート
女の子からだけではなく、お客さんから店外デートへ誘うこともNGです。
お客さんからの店外デートのお誘いは珍しくはないのですが理由は一緒で、お店を通さないことが問題です。
もし店外デートをしていることが発覚した場合は、デートの時間をプレイ時間に換算して請求することもあります。
罰金に応じなかった場合、営業妨害で訴えると言われるケースも存在します。
スカウト行為
風俗で働いていると時々遭遇します。
他店のスタッフが名前を伏せて接客を受けて、引き抜き行為をすることを指します。
風俗店は同業者お断りの場合が多いので、女の子に渡した名刺がお店の人にバレて発覚するケースも。
スカウトが原因で女の子がお店を辞める場合は、在籍していたら稼げたであろう額を損害賠償として請求することがあります。
風俗嬢に怪我をさせた場合
女の子に怪我をさせたら罰金だけでなく傷害罪に問われる可能性があります。
事故であればまだしも、故意的に怪我をさせた場合は、怪我の程度にもよりますが罰金だけでは済まないことが多いですね。
- 女の子の治療費
- 女の子がお店を休んでいる間の損害賠償
など、本来女の子が出勤していれば稼げたであろう金額を請求されることも。
過剰なサービスの強要
お店のオプションにないプレイ要求、たとえばアナルセックスなどの一般的ではないサービスの強要は罰金対象に!
風俗はお店ごとにジャンルやコンセプト、オプションがありますよね。
そのラインを越えて女の子へ過剰サービスを要求した場合は、お店のルール違反として罰金を請求されることがあります。
風俗嬢と個人的に連絡先を交換した場合
風俗嬢と連絡先を交換することは、お店の機会損失につながるのでほとんどのお店でNGです。
なのに、そのルールを破って連絡先を交換した場合は、お客さんだけでなく同時に女の子も罰金になることも!
ただし例外もあります。
姫予約ができる女の子やVIP待遇の女の子、指名トップの女の子など、プライベートでもやりとりすることでお客さんが来店する場合です。
でも、この場合もあくまで仕事で、完全にプライベートな連絡をしていないかなどお店のチェックが入ることがあります。
風俗嬢と個人契約をした場合
あまり聞かない話ですが、風俗嬢と個人契約(セフレなど)を結ぼうとするお客さんもいます。
個人で契約すると双方合意のときに会ってプレイできるほか、お店のルールに縛られないプレイができることもあってお店でのプレイ料金以上の金額を提示するお客さんも。
当然お店より報酬がいいと女の子も傾くでしょう。
しかし、個人契約はお店のデメリットですし営業妨害なので、罰金も高額になることが多いです。
男性スタッフに罰金が発生するケース
実は罰金が発生するのは女の子とお客さんだけではありません!
風俗で働いているスタッフ、主にアルバイトにも罰金が発生するケースがあります。
お店に損害を与えた場合
男性スタッフがお店に損害?と疑問に思うかもしれませんが、
- インターネット掲示板にお店の不満を書き込む
- お店の情報を漏洩する
たとえばこんな場合が挙げられます。
いわゆる風評被害や名誉棄損、営業妨害にあたる行為で、いくらアルバイトといえどお店に損害を与えたときは罰金が科せられるケースがあります。
その額はお店の規模や判断にもよりますが、だいたい10~100万円程度と幅が広いです。
お店の女の子に手を出した場合
風俗をやっていると決して珍しい話ではないのですが、お店の女の子と関係を持つと罰金というケースがあります。
女の子はお店の商品だからという理由は表向きで、女の子の注意がほかに逸れると出勤しなくなったりお店を辞めたり、お店にとってマイナスが生じるため罰金適用になっています。
いわゆる風紀を守るためです。
風俗は業種上もありますが、深夜に女の子を送迎していると恋愛関係に落ちやすいので、仕事は仕事と割り切ることが大事です。
実は風俗の罰金は支払い義務なし!
ここまで罰金について説明してきましたが、実は風俗の罰金制度というものは法的効力がなく支払い義務がありません!
それでも存在する「罰金制度」が存在しているのは不思議ですよね?
ここでは罰金制度の法的効力について簡単に説明します。
そもそも罰金とは?
一部の店舗にしか罰金制度はないとはいえ、風俗業界にいると罰金という言葉は疎遠ではないと思います。
そもそも罰金って何かわかりますか?
罰金は、刑法上の刑罰に該当します。
刑罰はしかるべき公的機関のみでしか課すことができないので、そもそも風俗店の介入が不可能です。
本当に罰金は支払わなくても大丈夫?
それでも立場的には女の子は従業員のため、お店のほうが強くなります。
お店がルールとして罰金を設定している以上、支払わないと不都合があるのでは?と考える女の子は多いと思います。
しかし、罰金には法的な効力はないので、本当に支払わなくてもOK!
もしお店が設定する罰金制度に触れたとして罰金を請求されたら、「罰金は法的に無効であり支払う義務がない」とはっきり伝えてくださいね。
それでも請求されるようでしたら、労働基準監督署に相談することも考えましょう。
ちなみにこれは男女関係ないので、お客さんもスタッフも同様に支払う義務はありません。
仮に入店時の誓約書にサインをしてしまっていたとしても支払い義務はありません。
罰金を支払う風俗嬢がいるのはなぜ?
それでも罰金を支払う女の子がいるのは事実です。
- 罰金を支払う義務がないことを知らない
- 罰金を支払ってでもまるく収めて在籍するメリットがある
という理由がほとんどです。
まず第一に、法律に詳しい風俗嬢はほとんどいません。
仕事も受動的な女の子が多いので、お店に言われるがままという女の子は珍しくないのです。
また罰金制度を導入しているお店は高級店など女の子の報酬が良いことが多いので、罰金で揉めて退店となると女の子が損な場合もあります。
これは稼ぐチャンスがなくなるという意味でもあります。
そのため、少々の罰金であればお店に従って支払って済ませることがあるのです。
罰金でなくペナルティが課されることも
ところで罰金と似た言葉にペナルティという言葉がありますが、この違いは何だと思いますか?
厳密に言うとpenalty=罰金なので一緒なのですが、ペナルティと聞くと罰金ほど重く聞こえないのが不思議ですね。
実際私がこれまで働いてきたお店では、罰金制度はないけどペナルティがあるお店は結構ありました。
その「ペナルティの実態」は次の通りです。
いずれも遅刻や当日欠勤、無断欠勤程度の損害をお店に与えた場合のペナルティです。
給料バックを下げられる
給料バックはお店の中でも女の子のグレードや指名獲得などによって個々に定められていますが、問題を起こした場合はそのバックの引き下げをされる場合があります。
とはいってもすごく下げられるわけではなく、1,000円程度であることが多いです。
ただし、1本あたり1,000円下げられると10人で10,000円なので、安くはないですよね。
出勤調整される
風俗嬢のシフトは固定出勤と自由出勤に分かれますが、どちらにしろ自分が出しているシフト希望をそのまま通してもらえなくなることがあります。
特に店舗型だと個室の数に限りがあるので、女の子の出勤人数が多い日は優先的に休みにされやすくなります。
同じように勤務していても一度の過ちで信用度が下がるので、信用度が低い女の子より頑張っている女の子や指名が取れる女の子、お店のルールを守る女の子をお店は優先します。
たとえば週5で働きたいのに週4にされる、1日8時間勤務したいのに5時間にされるなどが挙げられます。
フリー客をつけてもらえない
出勤調整と似た意味合いになりますが、フリー客は女の子が出勤した順番や、その日お客さんについていない順番につけてもらえることが多いのですが、この順番を飛ばされることがあります。
お客さんの人数はある程度限られているので、フリー客をつけてもらえないと出勤している意味があまりないと感じるかもしれません。
ペナルティはこのような行為をも指します。
当欠を繰り返すとクビ
たかがペナルティ!いう女の子がいるのも事実ですが、風俗ではお店に貢献する女の子が大切にされるので、当欠を繰り返す女の子はクビということもあります。
クビは当欠以上のお店への損害(店外営業や風俗店の掛け持ち、お店での禁止行為を破った場合など)も当てはまることがあり、罰金を請求しない代わりに今日で辞めてくださいと言われることもあります。
ペナルティ制度が存在するワケと課された場合の対処法
ペナルティの代表的な種類を紹介しましたが、ペナルティ=罰金なのにお金の徴収がありませんよね。
これがペナルティ制度のポイントです!
お店は、罰金と称することがいけないことを知っています。
なので、あえて罰金としてお金を徴収せず、ペナルティと称して女の子のバック率を下げたり女の子に稼ぐチャンスを与えないのです。
女の子側も現金を支払わなければあからさまに嫌な思いをしないですもんね。
自分のミスが原因でバック引き下げや出勤調整があれば仕方ないと納得しやすいのもあります。
実際ペナルティを課されたら、それが現金の徴収でない限りは従ったほうが女の子にはそれ以上の損失はありません。
罰金としてお金を請求されることがないので抵抗することも難しいでしょう。
お店からの信頼を失ったことは痛いですが、今後もそのお店で働くことを希望しているならなおさら、ペナルティは真摯に受け止めるべきです。
でもその前に、ペナルティを受けるような行為をしないに越したことはありません。
いずれも社会人として当然のことでもあるので、不用意にトラブルを起こすことがないように注意しておくことも大切です。
もし罰金を要求されたらどう対処すべき?
罰金制度はお店によっては明確に提示していないこともあります。
実際に女の子やお客さん、男性スタッフがお店に不都合を働いた場合に突然罰金を請求されるというケースも存在します。
罰金には支払い義務がないと説明しましたが、実際に罰金を請求されたときのために少し知識を紹介しますね!
風俗店の罰金請求は違法ですが、罰金を前提とした契約も実は違法です。
細かい話をすると難しいので割愛しますが、ケースにもよりますがお店側が可能であるのは減給までです。
実際に女の子は労働者として雇われているので、それが委託契約だとお店が主張しようにも罰金の額によっては風営法に抵触することとなります。
委託契約とは、いわゆる外注契約のことです。
またお店が定める期日まで辞めさせてもらえない場合においては、民法で「労働契約の終了は退職を申し出てから2週間」と定められているので、それを理由にお店を辞めることは可能です。
さらに罰金が支払えない場合は家族に請求するなどと言われた場合は、脅迫罪にあたります。
しかし、実際に家族に連絡されてしまうと打つ手はないので、早急な対処は警察に相談することをおすすめします。
名誉棄損で訴えることも可能ですが、名誉棄損はよほど有名人でない限り、訴えるだけ手間だけがかかる場合がほとんどです。
結局どんなに罰金を正当化しようにも風俗店は法律を超えて請求することは不可能ですが、実際にトラブルになってからでは遅いこともあるので、
- 罰金請求が違法である旨
- 支払う義務がない旨
- 法に触れる不当な労働である旨
- 脅迫罪にあたる旨
など、トラブルになりそうだとわかった段階で、はっきりと言うと風俗店も引いてくれる場合が多いです。
風俗店によっては弁護士がついている場合がありますが、風俗店は警察沙汰のトラブルをできるだけ避けたがるので、明らかに不当な処分である場合ははっきり申し出ましょうね。
ただし、バンスがある場合はこの限りではありません。
お店とはなるべくトラブルがないようにしたほうがいいので、借りたお金は必ず返すようにしましょう。
まとめ
今回は法律が絡んで少し難しいと感じたかもしれませんが、風俗店ではお金のトラブルが多いので把握しておくにこしたことはありません。
いろいろなケースでの罰金や対処方法について詳しく紹介しましたが、1つ心得てほしいことは「罰金を請求されても支払う義務がないからといって自分のやりたいようにするのは間違い」だということです。
お店あっての仕事、給料なので、双方トラブルなく気持ちよく働けることが理想です。
そのためには礼儀やマナーをわきまえて、「必要とされる女の子」でいることを心がけましょう。
誠実でいる女の子には罰金は科されないので、これを機会に働き方を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?
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